保険を利用した施術を受けられる方へ

接骨院で健康保険を利用できる時はこんな時です

  • 整骨院や接骨院で原因の明らかな外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、挫傷(いわゆる肉ばなれ)に対しての施術を受けた場合には保険の対象となります。また、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

保険を利用した施術を受ける時の注意

  • 肩こり、筋肉疲労、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状での施術は全額自費になります。
  • 病院、診療所などの医療機関で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません(保険が使えません)。
  • 他の整骨院や接骨院で保険を利用した施術を受けられている場合は同時に保険を利用することはできません(はしご受診)。
  • 整骨院・接骨院は「病院・診療所(医療機関)」ではありません。そのため、健康保険が適用される施術は、 一部のものに限られています。医師が治療を行う「病院・診療所」に対して、柔道整復師が施術を行う場所は「施術所」となります。

保険を利用した施術の方針について

  • 協定書、規程 第3章25(施術の方針)にこのように書かれています。
    「施術管理者及び勤務する柔道整復師は、施術の必要があると認められる負傷に対して、的確な判断のもとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針によること。
    (1) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。また、療養費の支給対象等、療養費を請求する上での注意事項について説明をすること。
    (2) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
    (3) 現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りでないこと。この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷について診療を担当している医師とするが、当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではないこと。
    (4) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療を受けさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。

    ※まとめ※
    保険を利用した施術はその傷病に対して療養上必要な範囲内で長期、又は濃厚な施術とならないような必要最低限の施術を行います。また、医師の診療を受けていただくことが適当と判断できる場合は医療機関の受診をお願いしています。

受領委任とは

  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
    このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に来院された方のサインをいただくことが必要となります。