柔道整復師とは
柔道整復師は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった外傷に対して、手術をせずに治療を行う医療専門職です 。
主な治療方法には以下のようなものがあります 。
整復: 骨折や脱臼でずれた骨の位置を徒手で元に戻す。
固定: 包帯やシーネ(副木)、ギプスなどを用いて患部を固定し、治癒を促進させる。
後療法: 電気療法、温熱療法、マッサージ、運動療法などを行い、回復を早めたり機能改善を図ったりする。
※骨折や脱臼の場合には、応急手当てを行う以外は、治療について医師の同意を得てから行うこととされています。
柔道整復師は、主に「接骨院」や「整骨院」で開業しているほか、整形外科のクリニック、介護保険施設、スポーツ現場などで活躍しています。
都道府県知事が指定した専門学校(三年間以上修学)か文部科学省が指定した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。
その後、国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
資格取得後は、実務経験と研修の受講により受領委任の取扱いが行える「○○接骨院」や「○○整骨院」という施術所を開業できます。また、勤務柔道整復師として病院や接骨院などで働くこともできます。
参考: 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)(抜粋)
第2条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない。
第16条 柔道整復師は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする行為等をしてはならない。
第17条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りではない。
柔道整復術とは
日本古来の武術のひとつである「柔術」には、相手を殺傷する
「殺法」と傷ついたひとを蘇生・治療する「活法」があります。
現在では「柔道」に伝わる技が「殺法」、
そして「活法」は負傷者に施す治療法として伝承され、「柔道整復術」となっています。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき?
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
- なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 - 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
- 患者が施術所の窓口において一部負担金を支払う場合の金額については、10円未満四捨五入の取扱いとなります。
